第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は山形腎不全研究会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を山形県山形市嶋北4丁目5番5号 医療法人社団清永会 矢吹病院内に置く。
(目 的)
第3条 本会は人工透析療法をはじめ、腎移植の普及および腎疾患に関する調査、研究を行い会員相互の情報交換および知識の交流を目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 年1回以上の研究会を開催する。
② 山形県の腎不全患者動向の調査・解析を行う。
③ 透析療法の研究、教育を行うこと。
④ 腎不全予防、腎移植その他腎不全対策の推進のため、県が行う活動に協力する。
⑤ 透析療法の継続・保険診療に関しその適正化を図るため、関係官庁、基金審査会、医師会などと連絡協議を図る。
⑥ その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会会員は本会の目的に賛同するもので、施設会員(県内透析施設)、個人会員(医師、看護師、臨床工学技士、コメディカル)、特別会員を定める。
(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、会長が定める入会申込書により入会を届け出なければならない。
第7条 入会は、総会が別に定める基準により役員会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(会 費)
第8条 会員は以下に定めた年会費を事務局に納入しなければならない。施設会員年会費5,000円、個人会員年会費1,000円、特別会員年会費30,000円とする。
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第10条 累積3年間の会費未納がある場合は退会とみなす。
第3章 本会の構成
(役 員)
第11条 本会には次の役員をおく。
会長 1名 副会長 2名 県代表幹事 5名
地区幹事 4名 専門委員 2名 監事 2名
① 会長は会員による選挙にて選任する。その他の役員は会長の推薦と総会の承認を得て選任する。
② 県代表幹事は東北腎不全研究会の幹事を務める。
③ 兼務は妨げないが、幹事及び監事は相互にかねることができない。
(職 務)
第12条 会長は本会を代表し、会務を行う。
第13条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
第14条 地区幹事は村山エリア、庄内エリア、最上エリア、置賜エリアの4地区を定める。
第15条 専門委員は看護師代表者1名、臨床工学技士代表者1名
第16条 監事は会務、会計を監査し、総会に報告する。
(任 期)
第17条 役員の任期は2年とする。
① 会長、副会長の任期は2期4年までとする。
② 会長、副会長以外の役員の再任は妨げない。
③ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
④ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(会長選挙)
第18条 会長の改選は会員による選挙でなされる。
① 事務局は医療機関代表者会議において役員選挙管理委員会を組織する。
② 役員立候補者は所定の立候補届を選挙管理委員会に提出する。
③ 選挙管理委員会は選挙人名簿、被選挙人名簿を公開し、会員による選挙を行う。
④ 選挙結果は医療機関代表者会議を経由して総会で報告承認を得る。
(報 酬)
第19条 役員は無給とする。
第4章 専門部会
第20条 本会は第4条の事業を遂行するために以下の部会を定める。
① 山形県透析医療災害対策部会
② 統計調査部会:県内腎不全患者の動向調査を行う。
③ 臓器移植連絡部会:財団法人山形県腎等臓器移植推進機構との連絡調整を行う。
④ 学術部会:山形腎不全研究会が中心になって行う学術研究の立案、審査を行う。
第5章 会 議
第21条 会議は総会および、役員会、医療機関代表者会議の3種とする。以下の場合は、郵送やFAXによる文書で議決を決定する書類会議、電子メールにより議決を決定する電子メール会議、およびウェブ会議システムを用いたウェブ会議開催を可能とする。
1.緊急に議決を必要とする場合。
2.災害や感染症の蔓延により通常会議開催が困難な場合。
第22条 総会は定例総会及び臨時総会とする。
① 定例総会は山形腎不全研究会の日程にあわせて開催する。
② 臨時総会は以下を持って開催する。
1. 役員が必要と認め招集の請求をしたとき。
2. 会員の5分の1以上から招集の請求があったとき。
③ 総会における議決権は施設会員代表者、特別会員、個人会員それぞれが各1票を有するが、同一人が複数を有することはできない。
第23条 役員会は毎年1回、必要なときはその都度開催する。
第24条 医療機関代表者会議は本会役員・施設会員代表により組織される。
(招 集)
第25条 会議は会長が招集する。
① 会長は、第22条第2項の規定により請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。
② 会議を招集するときは、会議の日程、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
(議 長)
第26条 会議の議長は、会長がこれに当る。
(議 決)
第27条 議決事項は役員会から提出し、医療機関代表者会議において審議し、総会において承認を得る。
第28条 会議の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決)
第29条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員及び役員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の承認及び報告)
第30条 次の事項は総会の承認を求めなければならない。
① 事業計画に関する事項
② 収支予算に関する事項
③ 収支決算に関する事項
④ その他、役員会において必要と認めた事項
⑤ 次の事項について会長は総会に報告しなければならない。
1. 会計報告
2. 事業報告
3. その他、役員会において必要と認める事項
(役員会の議決事項)
第31条 この会則に定めるもののほか、次の事項は役員会の議決を経なければならない。
① 収支の予算及び決算に関する事項
② 事業計画に関する事項
③ 事業報告の承認に関する事項
④ その他、本会の運営に関する重要な事項
第6章 名誉会長及び顧問
(名誉会員及び顧問)
第32条 本会に名誉会員及び顧問を置くことができる。
① 名誉会員は、会長に対し必要な助言を行う。
② 顧問は、会長の諮問に応じ必要な助言を行う。
第7章 会 計
(会計年度)
第33条 本会の会計年度は平成21年より毎年10月1日に始まり、翌9月30日に終わる。
(経費)
第34条 本会の経費は、施設会員、個人会員、特別会員の年会費、寄付金及びその他の収入をもって収弁する。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第35条 この会則は、総会において出席した全員の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第36条 本会は、総会において会員総員の4分の3以上の議決を得て解散する。解散のときに有する残余財産は、役員会の議決を経て、本会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
(委任)
第37条 この会則が定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
第10章 付 則
1. この会則は平成21年1月1日から施行する。
2.この会則は令和2年9月1日から改正する。